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運転免許証の更新における、「やむを得ない理由」を伴う失効について教えてくだ

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藤夏実 公開 2010-6-21 20:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の更新における、「やむを得ない理由」を伴う失効について教えてください。
現在、海外在住のため、次回更新時に帰国できそうにありません。
ただし、誕生日(更新期限)から3ヶ月後くらいには帰国できるので、更新講習を受ける予定です。
「やむを得ない理由」があり、失効後に6カ月以内であれば免許証は継続として更新されると書いてありました。
この場合、
1.ゴールド免許は継続できるのでしょうか?
2.自動車は、普通車では無く、中型(8tまでの条件付き)になるのでしょう?
よろしくお願いします。
藤沢亜美 公開 2010-6-21 23:55:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由というのは
1、海外在住
2、病気で入院
3、刑務所などに行ってた
だいたい、こういう場合ですね。あなたの場合は「1」に該当します。
6ヶ月以内なら適性検査と講習を受ければ更新出来ます。証明する書類(パスポート等)を用意して、やむを得ないと認められればゴールドは継続できます。
免許の種類は法改正前の普通免許(旧普通免許)でしたら、中型(8㌧限定)になります。
また、やむを得ない理由で6ヶ月以上経過した場合は、3年以内なら、「その理由がなくなってから一ヶ月以内」に手続きをすれば適性検査と講習を受ければ更新出来ます。この場合もうっかり失効と同じ条件ですが、それを証明する書類が必要になります。自分は「3」の理由で失効から約2年5ヶ月後に更新しましたが、免許はもちろん中型(8㌧限定)です。ただし、この場合はゴールドはなくなります。
ちなみに、女性が出産等で更新できない事があらかじめ分かってる場合は、更新日の前でも更新出来ます。
これでおわかりでしょうか?
小沢真珠 公開 2010-6-22 15:41:00 | 显示全部楼层
自分の場合、病気で入院中でしたので、
免許の更新は出来ませんでした。
それどころか、身体の状態も変ってしまい、障害者での
更新となりました。
1.ゴールド免許は継続は厳しいと思います。
2.自分はATでしかも左アクセルとなってしまいましたが、
中型とは記載されないと思いますが。
西村 公開 2010-6-21 22:24:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由のある失効手続きは、失効させなかった時と同じ内容で交付されますし、交付される免許も継続された物として扱われます。
羽田美智子 公開 2010-6-21 20:48:00 | 显示全部楼层
ゴールド、中型ですね
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