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免許について質問です。去年の10月ごろ13点ひかれ免停になりました。そして最

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藤田 公開 2010-6-4 20:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。去年の10月ごろ13点ひかれ免停になりました。
そして最近スピード違反で2点ひかれました。
こうゆう場合はどうなるのでしょうか?
取り消しじゃないですよね?補足回答ありがとうございます。
ちょっと疑問に思ったのですが免許更新のときに取り消しになるのですか?
真咲麻衣 公開 2010-6-5 05:26:00 | 显示全部楼层
【結論】
前歴1回累積2点ですから、行政処分の対象外です。
取消どころか停止基準にもなっていません。
【説明】
あなたは累積13点でしたが、処分を受けたことにより13点は「前歴」1回に変化しました。
行政処分を受け、かつ処分期間中に違反が無ければ(つまり停止中の無免許違反)、その前の点数と処分後の点数は累積できない法律があります(道路交通法施行令33条の2)。
この規定により13点にはもう次の違反は累積できなくなっており、2点を追加しても15点にはならないのです。
前述のとおり、13点分は「(行政処分歴)前歴1回」になりましたので、次の違反はこの前歴に加えて計算し、前歴1回の累積何点の式になります。これに従えば冒頭の結論になります。
最新の速度違反の翌日から1年間、無事故無違反でしたら規定により「前歴0回累積0点」の評価になります。
【補足】
免許更新と行政処分は全く別物で因果関係はありません。
前述のとおり、行政処分基準外の人が「更新手続きで処分になる」ことはあり得ません。どの根拠を持って更新時処分が発生するのでしょうか。
更新時に処分される人は、行政処分基準に達しながら未処分のままでいた人のみであり、その範囲にない人が、いきなり過去の違反を全て合算され処分になる法外な規定はありません。
前項で説明しましたが、あなたの前歴化された処分済みの13点は他の点数を合算してはならないとの規定があり、それを無視した累積方法はありません。
山田沙斗子 公開 2010-6-5 05:26:00 | 显示全部楼层
> 免許の更新の際に、前歴1の13点が加算されます。13+2=15点で、免許取消し処分ですね。
ガセネタを流さないように!これは誤りです。13点の影響は免停になった時点で終わっていて、今は「前歴1」ですが点数は2点、という状態です。
ただし、更新時にどの講習を受けるべきかの選択には、過去5年間の違反歴をぜんぶ見ますので、次の更新では、違反運転者講習を受けて3年有効のブルー免許になります。
白羽玲子 公開 2010-6-5 02:57:00 | 显示全部楼层
違反点数は、加算方式です。前歴1累点2点になります。今回は、何の処分は無いですね。しかし後2点以上の違反すれば、免許停止ですね。ですが、免許の更新の際に、前歴1の13点が加算されます。13+2=15点で、免許取消し処分ですね。免許の更新では、免許取得(更新含む)から免許更新迄の間の違反点数を全て加算します。つまり質問者様の場合、このまま免許の更新迄違反が無くても、前歴1の13点と今回の2点で15点となり、免許取消しなんですね。つまり前歴2累積点数15点という訳ですね。
篠崎 公開 2010-6-4 21:22:00 | 显示全部楼层
取り消しではありません。
免停になったときに過去のものになっています。
ただし!前歴が1回です。
前歴が1回の場合、違反点数が4~5で60日免停、6~7で90日、8~9で120日、それ以上は取り消しとなります。
今回、2点とのことですので、あと1点しか余裕がありません。
ちなみに、前歴が2回となると、2点で90日免停、3点で120日、4点で150日、5点以上で取り消しになり、どんどんと免許を維持するのが難しくなっていきます。
残り一点。
大切に大切にしてくださいね。
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