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10年前免許取り消しになり、一年後、再取得できたのですが、乗るのが怖

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加藤 公開 2010-6-3 04:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
10年前免許取り消しになり、一年後、再取得できたのですが、乗るのが怖く躊躇しました。
再取得には80万ほどかかると聞きましたが本当ですか?
また、結婚して戸籍が変わってもやはり、講習を2日受け、免許取り消しの事実は変わらずですか?
一発の様なものではなく、運転に慣れたいので教習所に通う際、取り消しの事は事前に言わなければいけないのでしょうか?
池脇千鹤 公開 2010-6-3 10:25:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許のみであれば、再取得に80万円もかかることはありません。
取消処分を受けた場合は、何年前の処分かは関係なく取消処分者講習の受講が必須になります。
苗字が変わったことで、欠格期間中に免許の取得ができてしまったり、取消処分者講習を受講しなくても受験ができたというケースも聞きますが、結果的にバレなかっただけであり、リスクを考えると取消処分者講習は必ず受講してくださいとしか言えません。
質問者さんの場合、取消処分を受けてから10年が経過していますので、取消処分者講習の受講を除き、処分を受けた影響は一切なく、再取得後は始めて免許を取得した人とまったく同じ状態です。
~前歴は過去3年以前のものなので対象にはならず、前歴0累積0点のきれいな免許が交付されます。
~取消処分歴等保有者としての特定期間の指定(欠格期間中と引き続く5年間に再度取消を受けると+2年)というものがありますが、こちらも欠格期間の満了から5年が経過していますのですでに対象外となっています。
教習所には取消処分を受けたことを伝えなくても大丈夫です。(受験可能なことがはっきりしており、点数制度上の危険性は一切ないため)
本免の学科試験を受験するまで(教習中、卒業後いつでも可)に、取消処分者講習を予約、受講しておきさえすればOKです。
取消処分者講習の予約等については運転免許試験場にお問い合わせください。
費用についてですが、教習所の費用が20万~30万前後、取消処分者講習に33,800円、本免学科受験手数料+交付手数料4,200円になります。
绪方千春 公開 2010-6-3 04:33:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けたことを申告しなくても免許を受ける試験場が全てを
把握しています。別段教習所に申告する必要はないとは思いますが
しておいた方が無難でしょう。
欠格期間が1年でそれから9年も経過しているのなら運転経歴はほとんど
白紙状態で免許を受ける上でなんにも支障は無いと思います。
新規に免許を取得するのとほとんど同じでしょう。
これは偏見かも知れませんが免許を取り消されるような方はなにかしらの
運転に関し欠如している部分があると思います。どうしても必要でないのなら免許を取得するのは控えた方がいいかと思います。あらたなる悲劇を
起こさないため、あなたの為にです。
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