パスワード再発行
 立即注册
検索

免許の欠格期間に詳しい方に質問です。僕の弟は18の頃、暴走行

[复制链接]
朝仓加穂里 公開 2010-6-11 23:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の欠格期間に詳しい方に質問です。
僕の弟は18の頃、暴走行為で少年院に行っています。バイクの中型免許はもっていましたが本人は取り消しになったと言っています。
そして今年の2月(21歳)に今度は車の無免許で捕まり、罰金を30万円ほど払っています。
この場合欠格期間はどれくらいになりますか?
恥ずかしい質問ですが、宜しくお願いしますm(_ _)m補足詳しい事は分かりませんが平成19年の3月に捕まりました。(当時18歳)
捕まってから何も通知がなく、出院時に免許証の期限が切れていた事、暴走行為をしたと言う事で警察に免許証を返しに行ったら持ってこられても困ると言われたみたいです。
海野美夕 公開 2010-6-12 01:08:00 | 显示全部楼层
情報が少なすぎますので、目安ということで。
18歳の頃・・共同危険行為で25点ではないかな?
前歴0累積25~34点、前歴1累積20~29点では欠格期間2年の取消処分に該当しますので、その範囲内ではないかと仮定します。
取消処分には該当していたが、例えば少年院に行っている間に免許が失効した等で処分を受けていない場合は、上記の2年の加算がありませんので、もう少し早く取得できることになります。
ここで質問する場合は
何年何月に欠格期間何年の取消処分を受けたのかを明確に記載してください。
取消処分を受ければ、取消処分書を受取っていますのではっきりとわかるはずです。
処分を受けずに免許が失効した場合は、何年の取消処分に該当していたか、いつ失効したのかを記載してください。

補足に書かれているようですと、取消処分に該当していたが免許が失効して処分は受けずに済んだというケースです。
取消処分に該当していた場合は、失効日から処分が開始されることになります。
①今回の違反行為が失効後2年が経過して以降であれば、処分点数が前歴に変化したうえに無免許運転の19点が累積され、前歴1累積19点で違反日から1年間は免許が取得できません。
②失効から2年が経過せずに今回の違反行為があった場合は、前歴に変化していないうえに19点が累積され、前歴0累積44点で違反日から4年間は免許が取得できないことになります。
取消処分は受けておられませんので、先の回答にあった年数の加算はありません。
また、再取得の際に取消処分者講習も受講する必要がありません。
無免許運転の違反日から最低でも1年間免許を取得できないことに関しては確実ですが、18歳時に通知がなかったということがありますので、実際のところ2年の取消処分に該当していたかどうかも定かではありません。
②に該当すると思われても、最初の処分内容が明確ではないのに4年間取得できないと決めつけてしまうのは早計です。
今回の違反日から1年が経過する頃に、運転免許センターへ本人確認書類(健康保険証)を持って受験相談に行くのが一番いいでしょう。
※先の回答の質問者さんに関係のない部分は紛らわしいので消去しました。
榎本加奈子 公開 2010-6-12 00:06:00 | 显示全部楼层
前歴1回がまだ残っていますので
1.前歴1回の累積点数10点または前歴2回の累積点数5点で取消し処分を受けたのであれば、4年間
2.前歴1回の累積点数11点以上、前歴2回の累積点数6点以上または前歴3回以上だったのであれば、5年間
無免許は19点ですから、5年間が欠格期間です。
堀内 公開 2010-6-11 23:36:00 | 显示全部楼层
誰もわかんない・・・そんなバカ周りにいないもん。
本当に知りたければ地元の免許センターに行って欠格期間を尋ねる。これが確実。
でもさぁ・・・別に知る必要ないんじゃない?どうせまた無免許で乗るんだから。
無免許も怖いけど、本当に怖いのは「無保険運転」だって事分かってないんだもん。どうしようもない・・・・
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-29 11:53 , Processed in 0.113346 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表