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友人の事で代理質問です。彼女は今年の1月に無免許運転で捕まりま

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伊藤由美 公開 2010-7-13 14:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人の事で代理質問です。彼女は今年の1月に無免許運転で捕まりました。彼女は結婚していて、旦那の車を運転し旦那に黙って迎えに行く途中、
一時停止違反で警察に停められ無免許運転が発覚。そのまま警察官が旦那の車を運転し、旦那を迎えに行き警察署へ。調書を取られ、後日罰金を持って簡易裁判所へと言う事で赤切符を切られていました。裁判所で罰金20万を支払ったようですが、
①彼女が免許を取れるのはいつからですか?
②罰金なので前科一犯になりますよね?
③免許を取った際、何か記載されるのでしょうか?
因みに彼女がこのような警察沙汰になるのは初めてです。
皆様の知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。補足補足です。
彼女は警察からも裁判所からも紙は(赤切符以外)貰ってないそうです。なので、いつから免許が取れるのか記載されてる紙は持ってないそうです。
取消処分者講習は、以前何らかの免許を持っていて取り消しになった人が受ける講習ではないでしょうか?彼女は何も免許を持っていないので講習を受ける必要はないのでは…?間違えていたらすみません!
远山麻衣子 公開 2010-7-13 15:01:00 | 显示全部楼层
http://mwkp.fresheye.com/mb/m.php/%e7%84%a1%e5%85%8d%e8%a8%b1%e9%81%8b%e8%bb%a2?from=ymb_ser
栗原 公開 2010-7-15 21:26:00 | 显示全部楼层
①無免許運転では違反点数が19点ですので、欠格期間1年です。所得する際には取消処分者講習を受けてからに成ります。
②前科一犯とは言っても「交通前科」と成りますので、罰金を納めてから5年で消滅します。
③免許への記載は有りません。
先の方が述べている免許証番号の末尾は、紛失・汚損に伴う再交付の回数です。お間違えの無いように…

「捕捉について」
お友達は免許を何もお持ちでは無かったのですね、その場合は取消処分者講習は受けなくても良いと思います。(この部分は警察官でも知らない人が多いので、運転免許センター等でご確認下さい。)
なお免許の欠格期間の間でも、全く免許を持ったことがない純無免許者は運転免許試験を受験できます。ただ、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となりますので、確実に欠格期間の一年を過ぎてからの受験を勧めてみては如何でしょうか。
中森友香 公開 2010-7-14 10:15:00 | 显示全部楼层
こういう質問の時って、みんな「友人の代理」なんですね(笑)
1:
約一年後以降です。いつからかは紙を貰うはずです。そこに載っています。
2:
そうです。行政処分なので前科一犯です。
3:
記載されませんが、行政処分を1回受けた状態での取得になりますので、すぐに免停等になります。
---
・もうすぐ貰います。仮に貰わなくても免許センターに問い合わせれば教えて貰えます。
・無免許だったので取消処分者講習は不要の筈です。
哀川里代 公開 2010-7-13 15:05:00 | 显示全部楼层
免許取得の際に免許書番号の末尾が0→1→2・・・となるのは再発行した回数では?
私は財布と共に二度紛失し、再発行したので2です。
古村比吕 公開 2010-7-13 15:00:00 | 显示全部楼层
1…いつでも取れます。ただし発行されるのは1年以上必要です。
2…前科1犯です。が、道交法ではスピード違反で40キロオーバーとかでも罰金です。それで人生は変わりません。
3…書かれます。すでに免許を持っていて停止中なら免許番号の最後が0から1になります。元々無免許なら免許を取ったと同時に前歴1のレッテルが貼られます。
ま、3年もすれば意味をなさなくなります。
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