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無免許運転について質問です。無免許運転で事故を起こし警察にお世話になりました。

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1152434274 公開 2024-7-25 17:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について質問です。
無免許運転で事故を起こし警察にお世話になりました。
処罰については後日との話だったのですが、その間に免許を取得した場合処罰が下るまでは運転できますか?
それとも免許証の発行が出来ないなどはありますか?
1017470957 公開 2024-7-25 17:13:00 | 显示全部楼层
全くの無免許の状態で無免許運転をした場合、既に質問者さんの無免許運転の事実が警察のデータベースに登録されているので、それによる欠格期間(通常は2年)が過ぎるまでは、運転免許試験は受けられないか、もしくは難にかの手違いで受験でき合格しても、免許証の交付は受けられません。
ただし、原付など何か免許を持っている状態で無免許運転をした場合は、免許の取消処分を受けるまでは有効で、運転を続けることはできます。また、取消処分までの間に運転免許試験を受けることも、合格して免許を得ることも可能です。まだ欠格期間ではありませんからね。ただ、そうやって維持または追加取得した免許は、全て取消処分で失われます。よって、受験の際に「無意味」だと念を押されるでしょう。
mas108473624 公開 2024-7-28 08:35:00 | 显示全部楼层
以下のいすれかになります。
試験受験拒否される
試験合格しても免許交付を拒否される
免許交付されてもすぐ取り消し
big20127143344 公開 2024-7-25 18:26:00 | 显示全部楼层
刑事処分については裁判が行われてからになりますので先になるでしょうね。
無免許運転の刑罰としては「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
それとは別に行政処分がありますが、無免許運転の場合、免許取消と欠格期間2年という思い処分になりますので処分の確定前に「意見の聴取」が公安委員会によって行われます。
少なくとも意見の聴取があるまでは処分が確定してませんので免許証の交付はありえますが、どのみち聴取後に取消されることになります。またもしかすると交付拒否もあるかもしれませんね。
kno108095436 公開 2024-7-25 17:37:00 | 显示全部楼层
無免許で事故を起こした反省はないのか?
取ったところで免取だろうよ。
sdf111488348 公開 2024-7-25 17:13:00 | 显示全部楼层
運転免許について処分は行政処分といって、処分を行うのは各都道府県の公安委員会、刑事処分を科すのは裁判所、それぞれ管轄が異なり連動していません。
刑事処分が行われたかどうかに関係なく、警察に取締りを受けたことを理由に、無免許運転をしたことが登録され、その時点より運転免許を取得することができなくなります。
運転免許試験に合格しても、免許が拒否されます。
guh1112934109 公開 2024-7-25 17:11:00 | 显示全部楼层
そう言うパターンはまだ知らないですね
処分を受けた後で免許を取った人は欠陥期間(その頃は1年間)が終わるまで免許の交付は保留されてました
今は欠陥期間は2年ですね
違反の日数は処分を受けた日からカウントされるのでもしかしたら処分の日に点数がカウントされるとすれば取り消しになるのかも知れません
興味ありますね
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