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弟が免停中に無免許で運転して捕まりました。罰金も払って免停を開けるのを待

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小泉飞香 公開 2010-7-6 06:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
弟が免停中に無免許で運転して捕まりました。
罰金も払って免停を開けるのを待っている状態なのですが期間が解らないらしいです。
弟は元々一人暮らししていて免取りになってからすぐに実家に戻って来ました。聴取にも行ってないらしいです。
免取りの期間ってどこで調べれば良いのでしょうか??
冈本 公開 2010-7-6 14:55:00 | 显示全部楼层
停止処分中の無免許運転は欠格期間2年以上の取消処分に該当します。
取消処分を受ければ取消処分書を受け取り、その中に欠格期間(免許が取得できない期間)の記載がありますが、わからないということは処分未執行ではありませんか?
出頭して処分を受けなければ欠格期間が開始されませんので、未出頭の場合は出頭して処分を受ける必要があります。
すぐに実家に戻ったために所在不明となり、通知が届かないことが考えられます。
すでに免許証の有効期限が過ぎて失効状態の場合は処分を受けられません(受けません)ので、そのまま免許が取得できるまで待てばいいということになります。
また、失効間際の場合も出頭せずにそのまま失効させれば処分を受けないため、取消処分者講習も必要になりません。
免許が取得できない期間
~取消処分を受けた場合→処分日から2年間(累積点数次第でそれ以上の場合もあり)
~失効させた場合→失効日から2年間(累積点数次第でそれ以上の場合もあり)
免許証の有効期限の確認→十分期間が残っているようであれば、運転免許試験場に出頭して処分を受ける。
処分を受けると取消処分者講習の受講が必要になりますが、免許は早く再取得できます。
確かに処分を受けたのであれば、運転免許取消処分書を捜して確認、紛失していれば運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証を持参(本人確認のため)して確認。
仓上凉子 公開 2010-7-6 13:04:00 | 显示全部楼层
免停中に無免許運転をすれば2年ぐらいの取り消しになると思います。
問い合わせするのは、免許住所の都道府県の免許課です。
松田千奈 公開 2010-7-6 07:49:00 | 显示全部楼层
そんなバカが一人暮らしになって野放しになってんだ、、、
他人に迷惑が掛からないうちに、さっさと死んで欲しいですねヾ( ´ー`)
铃川絵里子 公開 2010-7-6 06:41:00 | 显示全部楼层
免停中に運転したら無条件で「免取り」です
一生免許不許可でいいかも....
松本千鹤 公開 2010-7-6 06:10:00 | 显示全部楼层
免停に免取になるような弟さんには運転させないでください。社会に迷惑です。県警本部に行けばわかると思います。
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