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原付免許についてお聞きします。初心者講習&再試験を学校のため

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远山麻衣子 公開 2010-7-4 20:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許についてお聞きします。

初心者講習&再試験を学校のため受講せず
それ以降何の通知もなかったが、その後一時不停止
意見の聴取が通知される。
この場合どのような処分になりますか?
未成年です。
ちなみに当本人は知識がなく、
再試験受けてない以降なんの通知もなかったこともあり、
免許取り消しになっていることに気づかず、
一時不停止になったときに免停なんだと思っていたようです。
これに関する良い情報があればよろしくお願いします。補足みなさんありがとうございます。
取消は確定ですが、
お伺いしたいのは、
取消状態で一時不停止をしたのか、
取消状態でないのかです。。
再試験を受けなくてから3、4か月は通知は何も来ず、
『36条によりー再試験受けず』という
聴取通知は不停した後に来ました。
免許は現在も手元にあり。
これだと取消は後日執行されることになり、
一時不停止の件は無免許にはあたらないのでしょうか?
ちなみに原付は現在反省して乗っていません。
冈部令子 公開 2010-7-4 23:51:00 | 显示全部楼层
意見の聴取通知に処分理由の記載があります。
道路交通法施行令第36条(再試験の基準)に該当し初心運転者講習を終了しなかったことによち再試験の通知を受けて、その再試験を受けなかったため
このように記載されているはずです。
初心運転者講習に該当し、通知を受けて指定期間内に受講しなかった場合は再試験に該当します。
再試験も受験しなければ、取消処分を受けることになります。
免許証は手元にあるでしょう?現在も免許が有効ですので運転は可能です。(無免許運転にはあたりません。)
免許の効力が勝手に停止されるようなことはなく、意見の聴取が行われ、免許証を返納して処分書を受け取ってはじめて取消処分が執行されます。
一時不停止の違反はこの件には関係がなく、再試験を受験しなかったために取消処分に該当し、意見の聴取通知が送られてきたのみです。
意見の聴取に出席して、当日に取消処分を受ける、もしくは欠席する場合は意見の聴取が開かれた後に、処分が決定した旨の通知が送られてきますので、通知に従って出頭し取消処分を受けてください。
初心運転者講習不受講、再試験不受験ですので、取消を回避することは不可能です。
しかし、再試験に係る取消処分には欠格期間(免許が取得できない期間)がありません。
取消処分を受けた翌日以降に学科試験と原付講習を受けて、また免許を再取得をすればいいのすよ。
免停処分の基準に達していると、保留されることはありますが・・・処分を受けた後に免許の交付は受けられます。

まだ取消処分は受けておらず、現在も免許証は有効な状態です。
現在も運転は可能です。
もちろん、一時不停止の際も免許は有効でしたので、無免許運転にはあたりません。
偶然、一時不停止の取締りを受けたのと意見の聴取通知の時期が重なっただけですので、心配は要りませんよ。
意見の聴取は時間がかかるだけで、初心取消が軽減されることはありませんので、出席はしなくていいと思います。
後日、通知が来れば出頭して取消処分を受けて、いつでも再取得をすればいいですよ。
余談ですけどね、意見の聴取後に出頭の通知が来たからといって、必ずその通りに学校を休んでまで処分を受けに行かなくてもいいですから、夏休みに入って学校が休みになったら一旦免許を返しに行って、休みの間にまた試験を受けて再取得したらいいと思うよ。
悪いですけど・・他の2つの回答は合ってないですね。
行政処分というのはこういうものです。
小林有子 公開 2010-7-4 23:11:00 | 显示全部楼层
理由なく再試験を欠席したので、既に行政上は取り消しとなっています。でないと再試験受けなければいつまでも免許証が有効と言う事になっちゃいますからね。
再試験は免許証が引き続き使用できるか取り消しとなるかのものですから、出席しなければ当然100%原付免許資格の取り消しされます。
その後の違反は軽微な違反でも意見の聴取に呼び出されますよ。無免許運転+2点の21点で欠格期間1年間です。もちろん罰金も発生します。原付なら20万辺り
金沢文子 公開 2010-7-4 21:15:00 | 显示全部楼层
基本的には、無免許運転+指定場所一時不停止等、さらに初心者講習・再試験の原因となった違反点数もまだ有効な可能性が高いですから、おそらく合計24点(~26点)です。免許に対する行政処分としては、今後1年間(25点or26点の場合には2年間)は免許の取得が認められなくなります。あとは、聴聞でどれだけ軽減してもらえるかですが、取消自体は再試験を受けなかった時点で確定していますので覆らないでしょう(聴聞はあくまで、無免許運転と指定場所一時不停止等に対するものです)。
もちろん、行政処分の他に、交通違反という「犯罪」に対する罰である刑事処分も別途執行されます(おそらくは罰金刑で済むでしょう)。

>ちなみに当本人は知識がなく、
>再試験受けてない以降なんの通知もなかったこともあり、
>免許取り消しになっていることに気づかず
なんの言い訳にもなりません。
免許は本来、「運転する資格がある人」に対して発行される物です。厳しいようですが、ドライバー・ライダーとして最低限持つべき知識が欠けていた、ということですから、取消になって仕方有りません。
通知についても、再試験の案内が来た時点で、そこに再試験を受けなければ取消になる旨が書かれていたはずです。自分できちんと取消になったことを自覚し、通知が無くても自ら窓口に来て返納手続をする、というのが法の定めた義務です。
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