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自動車免許証の点数制度について減点3点の状態でスピード違反をして12点減点

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水岛杏里 公開 2010-7-27 11:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許証の点数制度について
減点3点の状態でスピード違反をして12点減点された場合持点が15点でそれが0点になった場合免許証は取り消しになるのでしょうか?
知識のある方教えて下さい!
よろしくお願いします
冴岛奈绪 公開 2010-7-27 20:19:00 | 显示全部楼层
>自動車免許証の点数制度につい
自動車の免許証の点数制度は、個人に付く点数で、「累積点数」と言う言葉からわかるように累積(足し算)で計算します。
累積点数3点の状態で、50km/h以上の速度超過(12点)をしたと言う事ですね。
つまり、前歴0、累積点数15点になったわけですが・・・

基本的には免取に該当する点数ですが、免取確定ではありません。
道路交通法第104条に従いあなたには「意見の聴取」と呼ばれる、「言い訳する」権利が発生します。
そこで合理的な言い訳や、反省している態度を見せれば処分が軽減される可能性があります。
但し、飲酒、50km/h以上の速度超過等は悪質な違反として、処分が軽減される事はまずありません。
小林令子 公開 2010-7-27 13:35:00 | 显示全部楼层
結論から申し上げると、残念ながら免許取り消しです。
累積3点で免停になっていないところから、前歴(免停を食らった回数)は0か1だと思います。この状態で累積15点は欠格期間1年の免許取り消しになります。
結論に影響はありませんが、日本の道交法では減点方式ではなく累積方式です。
中森明菜 公開 2010-7-27 12:03:00 | 显示全部楼层
持ち点15とか、減点12とか、そもそも考え方が
間違っていますが。
例えば、3点の違反をして更に一年以内に12点の
違反をした場合、合計15点になり免許取り消しの基準
に達します。
聴聞に呼ばれ、よほどの事が無い限り取り消しで一年欠格です。
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