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無免許でも免許取得者が隣にいれば普通乗用車を運転できるという文章

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野口 公開 2010-7-11 10:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許でも免許取得者が隣にいれば普通乗用車を運転できるという文章を見ました。これ嘘ですよね。
隣にいて運転できるのは仮免許の人だけだと思っていたのですが、私の記憶違いでしょうか?
そういう法令があるなら誰か教えてください。補足私有地の回答が気になったので私も調べてみました。私有地でも第三者が通る可能性のある場所は公道とみなされるのでNGということでした。第三者が入れない閉ざされた広い場所・・・私の地域では思い当たりませんね。
叶山奈美 公開 2010-7-11 10:49:00 | 显示全部楼层
日本においては全くのウソですね。
仮免許取得者は助手席に3年以上の
普通自動車免許期間経過者を乗せれば
公道でも「仮免許練習中」って前後に
基準通りに表示すれば運転可能ですが
ほとんどの教習所で仮免許証は
教習所預かりになってるはずですので
ほとんどの仮免許者は公道で教習所の技能練習
以外では運転できません。
欧州の一部の国では教習所にコースがないので
場内技能教習は無く、いきなり路上教習に
なりますし、アメリカの場合は州によって異なるので
一概には言えませんが、日本ではありえない話です。
北山 公開 2010-7-11 11:31:00 | 显示全部楼层
日本の法律では、無免許の人が車を公道で運転することは出来ません。
船舶については、免許所持者が同乗していれば、操船できます。少し前までは、ジェットスキー(特殊)も運転できたのですが、事故が多かったので、今は免許所持者しか出来ません
山咲 公開 2010-7-11 12:45:00 | 显示全部楼层
記憶違いどころか、それが正解なのですが、ちゃんとしたページに書かれていたとすれば、それは大きな問題ですが、個人ブログや2チャンネルなら見る人判断ですからね。嘘でも本当でも!
補足を受けて
その条件に合うのは、敷地の周囲をフェンスや塀に囲まれていてすべての入り口に扉やゲートが備え付けられた事業所・工場などの敷地内や運動場などで同様な条件を満たしている上に部外者が立ち入りできない状況が整えば大丈夫ですけど。
高岛优子 公開 2010-7-11 10:48:00 | 显示全部楼层
あなたの思っているとおり、仮免許の人が運転する場合は免許取得して3年以上経過した人と同乗することで一般道走行可能です。
というか、仮免許はその方法でないと一般道を走行できません。
まったくの無免許状態であれば、誰が同乗しても一般道を走行できません。

船舶であれば、免許を持っている人が同乗していれば無免許の人でも運転できます。
浅川千裕 公開 2010-7-11 10:47:00 | 显示全部楼层
無免許では絶対に運転は出来ません「公道」
公道以外の私道やサーキット場・私有地などでは無免許
でも運転することが出来ます。
仮免許の場合は隣に免許歴3年以上の経験者の同乗が
必要だったと思います。
小沢ゆき 公開 2010-7-11 10:46:00 | 显示全部楼层
無免許でも免許取得者が隣にいれば普通乗用車を運転できる、
というのは仮免許保持者だけのはずです。
しかもその際には、教習車と同じように「仮免許運転練習中」という
表示を車の前後に取り付けなければなりません。
全くの無免許では不可能です。
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