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免許停止の講習は行かなくても大丈夫でしょうか? - 酒気帯び運転を

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中泽一美 公開 2010-7-4 23:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止の講習は行かなくても大丈夫でしょうか?
酒気帯び運転をしてしまい、90日の免停になります。
講習に行くと、結果次第?では停止期間が短くなるかもということですが、必ず行かなければならないのでしょうか?
今まで無事故無違反のゴールド免許だったので、13点引かれあと2点しかないと思うと、怖くて乗れません。
自分のしてしまった重大な罪を考え、反省して、自分自身車に乗る資格はないと思ってます。
また罰金を支払うのも大変なので、講習にお金を支払えないのも事実です。
車に乗る気がないので、そのまま90日免停でいいんですが、講習に行かないとその後何か処分とかありますか?
内山理名 公開 2010-7-5 00:02:00 | 显示全部楼层
講習は任意です。受けなければ90日免停となります。(私も昔講習受けなかったです)
ただし、免許は預けないと免停が始まりませんので、免停の手続きはきっちりしましょう。
なお、免停中、「やっぱり早く欲しい」って思えば、数日経過した後からでも免停講習受講可能です。仮に免停中45日経過し、講習を受けて45日短縮されたら、即免停終了となります。
杉村阳子 公開 2010-7-4 23:59:00 | 显示全部楼层
免許の点数制度は加算・累積方式です。
お間違いのないよう!
減点してくれればラッキーなんですがね(笑)
あなたの場合は、0点から13点になっただけです。
ちなみに、故意で事故を起こしたり、暴走行為をすればいくらでも
加算されていきますよ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
講習は任意です。
罰金は払わないと大変なことになりますが、免停講習なんかは
自分の免停期間が短縮されないだけの話です。
槇原纯 公開 2010-7-4 23:57:00 | 显示全部楼层
講習はあくまで任意です。
受けなかったからと言って、その後の処分には、基本的に差は出ません。
強いて言えば、短縮される分だけ、免停明けるが早くなります。
ですから、いわゆる「点数がリセットされる日」が、その分だけ早くなります。
(免停あけの日から、1年間無事故無違反で、過去の点数や免停歴は加算しなくなります。)
聴取がありますので、そのときに免停講習を受けるか、日数通りの免停にするか聴かれると思います。
勘違いしておられるようですが、免許の持ち点が15点有るわけではありません。
累積0点、免停歴ナシからスタートして、加点で計算します。
あなたの場合は、今は累積13点、免停歴ナシですが、
免停が明けた時点で累積0点、免停歴1回となります。(免停中は無免許)
免停歴1の場合は、4~9点は免停、10点で取り消しです。
これは、警視庁のサイトですが、行政処分の内容はどの都道府県でも同じです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
庄司 公開 2010-7-4 23:43:00 | 显示全部楼层
罰則・処分はありません
講習の受講は「任意」です
90日後以降に免許センターに免許を受け取りに行くだけです
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