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無免許運転で違反をした場合、処分者講習はうけるのでしょうか??原付きの

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藤田麻里 公開 2010-7-11 15:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で違反をした場合、処分者講習はうけるのでしょうか??
原付きの無免許運転で捕まり、1年経ち、普通自動二輪の免許をとるのですが、そのとき、
処分者講習は受けるのでしょうか?
松下丽子 公開 2010-7-11 19:00:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習を受ける必要はありません。
取消処分者講習とは、欠格期間を指定された「取消歴等保有者」が再取得するときに義務付けられているものです。
取消歴等保有者とは
①免許の取消処分(事後取消処分、点数制度外取消処分含む)
②免許の拒否処分
③国際免許の6か月以上の運転禁止処分
を受けた者です。
質問者さんは①~③のどれも処分を受けていませんよね。
各処分に共通しているのは、全てに免許が「ある」ということです。つまり
①は道路交通法103条の「免許を受けている者」
②は同法90条の「免許に合格した者」
③は同法107条の「所持している者」
がその対象になっています。
免許取得以前に無免許違反で検挙された方は対象外です。(処分されるべき免許が無かったのですから)
このケースを法的に説明すると「拒否の点数に該当したこと」(道路交通法施行令33条の2)にあたります。
つまり、一定期間内に合格した場合は「拒否処分」になりますが、他の違反なしでかつ免許試験を受けないまま期間を経過すれば処分にならず、道路交通法96条の3に取消歴等保有者には該当しないと規定されています。
森洋子 公開 2010-7-11 16:32:00 | 显示全部楼层
純無免の場合、つまり何も免許を所持していない状態で無免許運転をして検挙された場合は処分を受けておらず、取消処分者講習の受講は必要ありません。
取消処分者講習の受講が必要になるのは、取消処分、拒否処分を受けた場合です。
免許のない人は取り消す免許がないので、取消処分を受けることはありません。
また、拒否処分というのは、今回のケースで違反から1年を待たずに免許の試験を受けて合格してしまった場合に受ける取消処分のことです。(合格した時点で取り消す免許ができたために処分を受けます。)
無免許運転で捕まった日から1年間が経過していれば、普通に免許の試験を受験しても大丈夫です。
ただし、処分は受けておられないものの、無免許運転の違反点数19点が違反日に付され、1年間が経過し累積19点が前歴1回に変わることで免許の取得が可能になったゆえに、免許は最初から前歴1回での交付になります。
免許取得後1年間を無事故無違反で過ごされれば、この前歴1回は累積されなくなり、前歴0累積0点とみなされます。
それまでは免停処分を受ける基準点数が低いので、十分注意してください。
(前歴1回の人は累積4点以上で免停処分を受けます。)
八城夏子 公開 2010-7-11 15:58:00 | 显示全部楼层
拒否処分を受けたのでしょうから、取消処分者講習を受けてからでないと免許を取れません。
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