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先日スピード違反で捕まり、免許証を見せたら、失効していることにその時気づき

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仓石香织 公開 2010-7-20 14:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日スピード違反で捕まり、免許証を見せたら、失効していることにその時気づきました。
ここで違反金の確定はできないので、後日簡易裁判所にいくことになりました。
その場で払うにしてもいくら位はらうのでしょうか

払えない場合どうなりますか。補足警察の人は、ここで無免許のことについては取り締まらない
といわれたのですが・・・
沢木美帆 公開 2010-7-20 14:03:00 | 显示全部楼层
反則切符と納付書が発行されます。その場で払う必要はありませんよ。
さくら南 公開 2010-7-20 15:15:00 | 显示全部楼层
無免許運転には過失罰規定がありません。
質問者さんは失効を認識しない状態での無免許運転で、取締りを行った警察官も故意ではないと判断しているようですので、無免許運転の罰を受けることはないでしょう。
速度超過の違反が反則切符の対象となる違反の場合でも、取締りの際は必ず赤切符(交通切符)の交付になります。
これは無免許運転について罰せられるからではなく、有効な免許証を持っていない人は交通反則通告制度の対象にはならず、反則切符を切ることができない為です。
この場合、軽微な違反であっても刑事手続きにならざるを得ません。(赤切符対象の速度超過なら最初から赤切符ですが・・)
警察官に言われた通り、簡易裁判所に出頭して略式命令を受けることになります。
罰金額は反則切符の対象となる超過であれば反則金額と同額、赤切符対象であれば10万円以下となり、無免許運転について罰金を科されることはありません。
違反点数のほうも速度超過の点数のみが付されることになります。
ただし、この取締りを受けて以降は免許が失効していることを認識している状態となります。
有効な免許証の交付を受けるまでに運転をし検挙された場合は、今度は例外なく無免許運転に問われ、20万円程度の罰金が科され、違反点数19点の付加により、免許が1年間取得できなくなりますので十分注意してください。
失効後6ヶ月以内であれば失効手続きが可能になります。
手続きが可能な期間であれば、運転免許試験場で今回の事情を話し、無免許運転の違反点数が付されていないことを十分確認のうえ手続きをされればよいかと思います。
井上理絵 公開 2010-7-20 15:03:00 | 显示全部楼层
いわゆる無免許運転は「違反」ではなく「犯罪」です。
警察は検挙することはできても、「処罰を与えること」はできません。
なので、検察扱いとなり、刑事裁判で処分されるということです。
処分領域は行政処分と刑事処分の2つになります。
◎行政処分:19点の加点
→前歴や他違反がないようであれば、
「免許取り消し&欠格期間1年」です。

◎刑事処分
→簡易裁判所で素直に罪をみとめれば略式扱いとなり、
その場で罰金が決定します。相場15~20万円となります。
◎罰金が払えない場合
→一括ニコニコ現金払いです。
→これができない場合、1日5000円換算の使役業務に従じることになります。
質問者様のケースですと30~40日間交通刑務所のような場所に拘束されます。
→罰金は即日現金払いが原則です。これができないと、上記扱いとなります。
以上が原則となります。
あとは、「うっかり失効」が認められるかどうかですね~。
これが認められれば、行政処分は免れます。
ただし、一概にはいえませんが、下記条件が全て整わないと
「うっかり失効」は認めてくれないといわれています。
・免許の失効から本当に間もないこと(多分せいぜい1~2週間?)
・転居などで更新連絡ハガキなどの受理ができない状況にあったこと
(この場合、転居からあまり時間が経過していないことも前提となります)
・常習性や悪意がうかがえないこと
こういう事実が積み重なれば、「うっかり失効」とされ、
無免許は勘弁してみらえるケースが稀にあります。
ただ、警官に調書はとられましたよね?
「うっかり失効」であるかどうかは、警官の調書の内容にも
相当印象強く記載されますので、
調書をとられた際にそのような雰囲気がなかったのであれば、
免許取り消しと罰金15~20万円は覚悟された方が良いです。
上記にもありますとおり、
罰金は・・
◆即納&一括
◆それができなきゃ強制労役
なので、くれぐれもお気をつけください。
山川恵里佳 公開 2010-7-20 15:00:00 | 显示全部楼层
今回は免許失効に気付いていなかったので無免許での取締りは受けなかったのですね。2度目は「気付きませんでした。」が通用しないので、更新するまでは絶対に運転しないで下さい。
スピード違反で後日簡易裁判所にいくとなると、6点以上=赤切符ですよね。超過速度によって罰金相場違います。5万円~10万円くらいまで幅があります。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
払えるのに払わなければ、差し押さえ等もあるでしょう。
どうしても払えなければ、最終的には1日5千円換算で労役場に入っても良いのですよ。
桜井亜弓 公開 2010-7-20 14:21:00 | 显示全部楼层
交通違反ではありませんのでその場では判断しないと言う事です。
警察は取り締まりと反則の権限はありますが、
罰則を行う権限はありません。
従って裁判所で事実認否を行い認めれば判決が言い渡されます。
認めない場合そのまま裁判となり、弁護士を立てて争うことになります。
まぁまず100%勝ち目の無い裁判ですがね。
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失効している場合 「無免許」 扱いになります。
違反点数19点となり、反則金ではなく罰金扱いになります。
大凡20万~30万程度の罰金刑が言い渡されます。
罰金は基本的にその場での一括納付になり、
分割も後日払いも出来ません。
支払えない場合は刑務所に服役する事になります。
無免許運転の罰則規定
1年以下の懲役もしくは30万以下の罰金です。
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