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昨日運転中シートベルトをしていなくて切符を切られたのですがその際免許

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永野 公開 2010-7-31 10:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日運転中シートベルトをしていなくて切符を切られたのですがその際免許の期限がきれていることに気がつきました。警察にはどのような処分になるかわからないといわれたんですが、免許とりけしになるのでしょうか?
補足今後わたしはどうすればよいのですか?
川岛和津美 公開 2010-7-31 16:25:00 | 显示全部楼层
地域に依るようですが
最近は無免許として処理されるケースが多いみたいですね
失効してからの日数が1ヶ月以内だと認められる率が大きいのかな
運転時免許証の携帯は義務付けられており、有効な免許での運転(期間はもとより種別など)が求められているのが根拠のようです
過失であったことを理論的に証明できる材料をしっかり用意してみてください
三崎明日香 公開 2010-8-1 07:34:00 | 显示全部楼层
>その際免許の期限がきれていることに気がつきました。
行政処分につきましては、その部分が争点になります。
警察は「免許証の期限が切れているのを知りつつ運転していた」として処分したがるでしょう。
そうなると、「無免許運転」と言うことで19点の行政処分点数となり、1年間免許証を取得する事はできません。
1年後に改めてゼロから免許証を取り直す事になります。
また、裁判所に呼ばれ「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲で罰則が決定します。
もちろん、道路交通法違反で前科1犯になります。

これが「免許証の期限が切れている事を知らずに運転していた」となると、
過失の場合の罰則規定は無いので、「無免許運転」には該当せず、処分は一切無し。
免許証の期限が切れてから6ヶ月以内であれば、本免の試験免除で免許証を新規発行してもらえます。

つまり、期限が切れていた事を「知ってた」か「知らなかった」で天と地程の処分の差があります。

>今後わたしはどうすればよいのですか?
とりあえずは、向こうからの呼び出しを待つだけですね。
そして、事情を聞かれると思うので、正直に「期限が切れている事を知らなかった」と伝える事です。
向こうとしては、「更新の案内の葉書が行っているはずだ」とか、「免許証を見れば有効期限はすぐに確認できたはずだ」とか聞いてくると思いますので、合理的な説明ができるように頑張って下さい。
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