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歩行者や自転車で赤切符を切っても免許がないから意味がないのでは・・・・・・

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夏未 公開 2010-8-12 19:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
歩行者や自転車で赤切符を切っても免許がないから意味がないのでは・・・・・・
一日に100枚もらっても乗れるし・・・・・
赤切符処理しても交通違反やめない場合警察はお手上げ?????
まさか歩行者の信号無視くらいじゃ絶対逮捕できないし・・・・・・・補足これまでに歩行者の信号無視だけで裁判所からお呼びがきた人が全国で一人でもいたのですか?
警察の目の前でやっても注意だけで「取り締まる?」といっても「今回だけはみのがしてやる」ですが・・・・・・・・
まともに取り締まったら一瞬で裁判所がパンクすると思うけど・・・・
大沢礼子 公開 2010-8-12 20:14:00 | 显示全部楼层
無免許で原付に乗れば赤切符切られますよね。それと一緒。裁判所への呼び出し状ですから意味がないわけではありません。
補足
程度の問題です。警察がいつも機嫌がいいとは限りません。裁判所でさえ見せしめのためであれば張り切りますよ。なめてかかっちゃいけません。
小岛可奈子 公開 2010-8-15 12:13:00 | 显示全部楼层
歩行者や自転車で赤切符ってあるの???青切符・白切符なら聞いたことはあるけど・・・いずれにしろ、所定の罰則金は払わなきゃならないんだから、いいんじゃない?交通違反を平気でするような”歩行者”ほど、自転車・自動車などの”くるま”に乗っても交通違反をする人が多いはず。そちらでもたっぷり支払ってるだろうからね(笑)いずれにしろ日本の道路上では、歩行者>自転車>自動車の順番で〜歩行者が”王様”=一番エライのです。自転車も自動車も”歩行者”たるニンゲンが運転するんだから当たり前のこと。一番エライけど”一番弱い”歩行者に甘くするのは、世の中の道理でしょ???
宇田川绫子 公開 2010-8-14 20:39:00 | 显示全部楼层
交通反則切符(青切符)と交通切符(赤切符)は、道路交通法違反について、それぞれ反則通告制度の対象となる違反(一般違反行為のうち軽微なもの・・・自動車や原動機付自転車の運転に関するものに限定されています)とその他の違反を処理する際に作成される書類です。
これらの書類は、行政処分の基準となる累積点に影響を与えるものではありません。
例えば、自動車で一時停止違反を犯したとして検挙された場合に、一時停止違反について否認し、犯則通告制度に基づく交通反則切符の受領を拒否した場合は、その後の手続きは通常の刑事手続きに則って行われるため、後日、赤切符が特別送達されてきます。そして、この手続きによって刑事処分を受けた場合は、罰金刑となりますので、いわゆる「交通前科」がつくことになります。
青切符では、反則金を納付すれば刑事処分は受けませんので、この点は大きくことなることになりますが、免許に対する行政処分は、刑事処分を受けたか否かではなく、その行為が道路交通法施行令別表2の1のどの項目に属するかによって決まるため、赤切符で累積される点数も青切符で累積される点数も2点となり同じです。
このように交通(反則)切符(刑事処分)と免許の停止等(行政処分)とは、その原因が交通違反であるという点から始まっていますが、法律上の作用は別の物です。
質問者の「歩行者や自転車で赤切符を切っても免許がないから意味がないのでは・・・」の質問の正確な趣旨が分かりかねますが、もし、免許を保有している車が歩行者や自転車で赤切符を切られても免許の停止等にならないという趣旨であれば、その通りだと思います。
よく誤解をされている方がいますので補足しますが、歩行者や自転車で交通違反を犯した場合は、行政処分の点は累積されません。これは、免許を保有しているかどうかには関係ありません。もともと、免許の停止等の行政処分は、自動車等(自動車又は原動機付自転車)の運転に関するものを理由としていますので、歩行者や自転車で違反を犯したとしても、点数は累積されません。
ですので、免許の停止等にならないという意味では、歩行者や自転車の違反に対する赤切符は意味がないのかもしれません。
(運転免許の停止等の処分は、もともと違反行為の手段である自動車等の運転をさせないようにするのが大きな目的ですので、歩行者や自転車の違反に対して免停を行うことについては意味がありません。処分を行うのであれば、歩行の禁止や自転車の使用禁止といった行政処分が妥当だと思います。)
その一方で、赤切符が作成されると、刑事手続きとしては処理が行われますので、罰金刑になりますし、前科がつきます。
その意味では、大きな意味があります。
後に別の違反で交通切符が切られた場合に、全くの初めての場合と比べると、検察及び裁判官の心証にも悪影響があることは間違いありません。
「一日に100枚もらっても乗れるし・・・・・」とのことですが、罰金は反則金と異なり、交通裁判の判決で決定されます。
信号無視ですと最高5万円ですので、半端ではない額の罰金になりますし、罰金を課しても繰り返し違反を犯す場合は、懲役刑になる可能性もあります。
歩行者や自転車の信号無視では、一日100回も違反を行うこと(正確には当該行為について検挙されること)は実際無理ですので、上述の話はきいたことがないかもしれませんが・・・(私も知りません)。
補足に「これまでに歩行者の信号無視だけで裁判所からお呼びがきた人が全国で一人でもいたのですか?」とありますが、過去に歩行者で信号無視をした際に警察官の指示に従わなかったため、赤切符を切られた人はいるそうです。
法令違反は法令違反ですので、取締りが甘いからという理由で無茶をすると、法令に基づいて処理を行われる可能性もありますのでお気を付けください。特に警察官を馬鹿にするような態度で臨むと警察官も感情のある人間ですからこっぴどくやられる場合もあると思います。
小林绫乃 公開 2010-8-14 00:59:00 | 显示全部楼层
免許を持っている人がそういった違反で検挙された場合、それに響いてきます。
また赤切符は、最初から罰金刑以上の刑が(懲役刑を含む)定められていますので、場合によっては車の違反よりも思い罰を受けることになってしまいます。
また逮捕出来ないということはありません。要件さえあえば逮捕されます。過去にはごく希ですが、そういった例もないわけではありません。しかし昨今はありえないことではあります。
海野美夕 公開 2010-8-12 19:54:00 | 显示全部楼层
違反での切符には、罰金(反則金) と、減点(違反点) の2つがあります。
罰金(反則金) は免許を持っていない人にも同様に科せられます。
減点(違反点) は、その人が免許を取ったら、その時に効力が発生し、場合によっては 「免許を取ったと同時に免停」 などもあります。
その人が一生免許を取らなければ、減点(違反点)のペナルティは発生しないことになりますね、、
诸冈 公開 2010-8-12 20:28:00 | 显示全部楼层
赤切符って即前科になりますから
意味があるのではないでしょうかね
やめなきゃ前科が増えるだけだしね
補足
そうでもないんですねぇー
関西であった!
朝の通勤時間帯に取締りを行い
多数検挙
当然調書をとられるので会社には遅刻になり
翌日から信号無視が激減したとのこと
(抑止効果は抜群)
裁判所はパンクしませんよ
全て略式だし
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