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自動車免許を取得をする際、技能教習は一日ニ時間までと法律で決められている??

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朝仓加穂里 公開 2010-7-24 15:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許を取得をする際、技能教習は一日ニ時間までと法律で決められている??
ちょっとした好奇心なのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら
お知恵をお貸しください。
普通自動車免許をとりたくて、現在自動車学校を探しているのですが
先日、とある教習所に資料の請求・および質問の電話をしてみました。
私「一日に取れる授業数や時間に制限はありますか?」
相手「学科に制限はありませんが、技能教習は一日に二時間(あるいは3時間)までと法律で定められているので、2時間までとなります」
私「技能教習は二時間が限度なんですね?」
相手「はい。ですが有料オプションをつけていただくと、一日の技能教習の時間が最大6時間まで増やせます」
法律で二時間と決められているのにお金を払うと延長できる???というのがいまいちよくわかりません。
どなたか「技能教習は一日二時間までと定めた法律」をご存知でしたら
引用あるいは記載されている文献やページのURLを教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
吉田久美 公開 2010-7-24 18:28:00 | 显示全部楼层
直接的には、道交法施行規則第33条第4項第1号ワに決められています。
原則としては2時間まで、条件付きで3時間まで、という規則です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
実際にはさらに、道交法や道交法施行令も確認しないと理解はできないでしょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
上記は、あくまで「指定自動車教習所」に対する基準であり、それ以外の自動車学校については基準がありません。いわゆる「届出」の教習所であれば、通常は公認に準じた運用をしているところが多いでしょうし、実際には規制が適用されないのですからその枠を超えた教習もあり得るでしょう。
ただし、試験場で実技試験を受ける際には、「過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない」(道交法第96条の2)という制限があります。ですから、1日に乗る時間は増やせても、最低5日間は練習する義務があります。
中村英里 公開 2010-7-31 09:39:00 | 显示全部楼层
なぜ技能が2時限までなのか
それは、人間の集中力の限界が2時間だからです。
教習所の学科で教えてくれたのですが
とある実験でAさんとBさんが同じ距離
(仮に300km)を運転したとします。
Aさんは2時間に一度 休憩を入れながら
Bさんはぶっ通しで運転したところ
Bさんは途中で注意力が鈍り事故を起こした という話を聞きました。
詳しくは下記に添付します。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~ue-koji/beginner/genkai.html
http://www.kuruma55.biz/2007/03/post_28.html
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