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自動車免許を無くし、それを他人に悪用されたら(たとえば借金とか)免許証の本人

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饭冢真弓 公開 2010-8-20 09:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許を無くし、それを他人に悪用されたら(たとえば借金とか)免許証の本人が返済したり、責任をとらなくてはならないのでしょうか?
また紛失したことを警察に言いますよね? 言うとキャッシュカードのように効力を失うのでしょうか?
免許無くしたわけじゃないけど、なんか急に気になってしまいました。教えてください
青木裕子 公開 2010-8-20 09:51:00 | 显示全部楼层
>それを他人に悪用されたら(たとえば借金とか)免許証の本人が返済したり、責任をとらなくてはならないのでしょうか?
悪用されたのが事実なら責任は無いと思います。
>また紛失したことを警察に言いますよね?
紛失届けを出した時点では警察では受理をするだけです。
>キャッシュカードのように効力を失うのでしょうか?
紛失の場合は紛失届けを出して有るので、再発行手続きをすると再発行されます。
免許証番号の最後の1桁が「0→1」と一つ増えるので番号が変わりますから効力は勿論無くなります。
勿論、最後の1桁が紛失で再発行の場合はそのたびに増えて行きますが「9の次は0では無く、1」と成ります。
紛失した免許証が見つかった場合はその免許証を返還してください。そのままにしておくと検挙されます。
浅川香织 公開 2010-8-20 09:51:00 | 显示全部楼层
あなた自身がその借金などの行為を認めなければ、
あなに責任が及ぶことはありません。
マトモな業者なら。
いわゆるヤミ金さんだと、
そういう理屈が通らなかったりするので、
返済を迫られる可能性はあります。
もちろん違法行為ですので、警察に相談です。
まずは警察に紛失届。
そして警察の紛失証明を持って、再交付手続。
そうすると、紛失した免許証は効力を失います。
冈岛 公開 2010-8-20 09:50:00 | 显示全部楼层
警察に、「紛失・盗難届」を出しておけば問題ないし、そもそも免許証には写真がついているので、本人確認用資料として悪用されることはあまり考えなくてよいのではないかと思います。
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