パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許取消処分を受け2年の欠格処分を受けた者ですが、外国免許から日本

[复制链接]
松下丽子 公開 2010-8-4 14:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取消処分を受け2年の欠格処分を受けた者ですが、外国免許から日本の免許への切替えは可能でしょうか。
今すでに欠格期間が明けてから4年がたちます。
一昨日関連した質問をこちらでさせていただき、その内容については教えていただけたのですが、海外転出届けを提出してある過去に住んでいた自治体では取消処分者講習は仮免許を取得していなければならず、どのようにすればよいかわかりません。
ジュネーブ条約を締結している国に住んでおり、欠格期間は過ぎているので居住国発行の国際免許を使用して日本で運転できることは確認しているのですが、将来日本に帰国した際のことを考えると日本の免許を取得しておきたいと思うようになりました。
このようなケースでは、外国免許からの切替えはできないのか、それとも取消処分者講習を受けることができるのかお分かりの方がいらっしゃいましたらお教えください。よろしくお願いいたします。補足直接関係がないので書いていませんが、今の居住国滞在から日本への滞在に徐々にスライドしていく可能性があることと(自営業です)、海外に居住していても国民健康保険を適用する機会があることを考えています。住民票が日本にあり、その自治体でしか免許が取れないことは承知しています。その際はその他諸々の税金類の支払いもするつもりですし、その後すぐにまた海外転出届けを出すことも考えていません。
青叶工美 公開 2010-8-4 19:33:00 | 显示全部楼层
前の質問への回答でBAを頂いた者です。
過去の知恵袋への質問・回答で参考になりそうなものがありました。(↓)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1330135228
「取消処分者講習会は何処の県で受けても良い」と言う内容なのですが、考えてみれば欠格期間の間や取消処分者講習会後に免許試験を受ける間とかに県外へ転居したりする可能性もありますので、言われてみれば当然とは思います。
仮に以前に住んでいた地域に海外から転入しなければならないとしても、隣県で処分者講習受講時に仮免許が不要なのであれば隣県や他の地域で受講すれば良いのではないでしょうか?

それよりも「将来日本に帰国した際のことを考えると日本の免許を取得しておきたいと思うようになりました。」との事ですが、前の質問のコメントで今現在 住民票を海外転出していらっしゃるとの事でしたよね?
免許証を取得するためには日本に住民票がなければいけませんし、そのためだけに海外から転入手続きをするのも、どうかと思います。実質的に虚偽申告による転入ですから、ここでは「止めましょうよ」としか言えません。
国民健康保険料や住民税の支払い義務も発生しますし、支払いが行われなければ色々と調べられたりしますよ。(国内での申告所得は発生していませんから所得割分はゼロでしょうが、他の均等割り部分は発生しますよ。多分‥ )
老婆心ながら、そんなに焦らずに本帰国されて住民票を確定されてからの方が良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
久保田裕美 公開 2010-8-4 15:00:00 | 显示全部楼层
千葉県と東京都の例ですが、どちらも必要要件に取消講習は必須となっています。
詳しくは管轄する免許センターに問い合わせてください。
千葉県
http://www.police.pref.chiba.jp/license/frm_foreign_license/
東京都
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
真咲麻衣 公開 2010-8-4 14:49:00 | 显示全部楼层
20年前なら出来たけど今は無理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-7-1 07:24 , Processed in 0.082303 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表