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ゴールド免許証について質問です。来年の1月が誕生日で免許更新です。違

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高树沙耶 公開 2010-8-18 22:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許証について質問です。
来年の1月が誕生日で免許更新です。
違反は平成17年5月のスピード違反が最後です。
自分的には来年の更新でゴールド免許だと思ったので、警察署で住所書き換えの時に聞きました所、ゴールドではないと言われました。
本当にゴールド免許もらえないのでしょうか。
補足住所書き換えの誤解もないですし、うっかり更新もないです~
やっぱり警察官の勘違いですかね~
岛田真実佳 公開 2010-8-19 00:25:00 | 显示全部楼层
ひとつ考えられるのは、更新期限を過ぎて「うっかり更新」の手続きをしたことがあるのではないでしょうか?
もし該当するのでしたら、行政上「免許は一度なくなり、学科試験・実技試験免除で再度取得した」という扱いですので、免許取得後の年数は一旦リセットされることになります。すると、ゴールド免許の前提条件のひとつである「免許を5年以上保持」という条件が満たされずゴールド免許にならない、という場合があります。
さもなくば(常識的には考えにくい事態ですが)、その警察官が、「住所の書き換えでゴールド免許にならないのか?」等と質問されたと勘違いした、ということかもしれません。
もちろん、住所変更は裏書きされるだけで、その時点で免許証の色が変わることはありません。
[補足]
もし、最後の違反で免停処分を受けていれば、免停期間中は日数のカウントから外れます。また、講習区分などの判定は「誕生日の40日前」が基準ですから、180日免停を(短縮せずに)受けた場合、誕生日および違反の日付によってはぎりぎりで「違反日から5年経過していない」ことになります。
あるいは、自らの運転により違反をしていなくても、「重大違反唆し等」等により処分を受けていた場合には、優良運転者とならないケースもあります。
…とはいえ、これらについては、現実にはそんな人は稀でしょう。
他の可能性としては、駐車違反があって質問者さんは放置違反金のみで済ませたつもりが駐車違反で出頭した扱いになっている、実は最近オービスに引っかかっていてまだご本人に通知が来ていないだけ、なども有り得ます。
それらに心当たりがなく、警察官の間違いと思われる場合には、「何故ゴールドでないのか」をあらためて警察官に念押ししてみるべきでしょう。
実際には、「1年計算違いをした」なんてオチではないかと思いますが。
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