パスワード再発行
 立即注册
検索

免許取消になり、現在また1から取る最中です。H19年から法律の改訂

[复制链接]
浜田朱里 公開 2010-8-20 23:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消になり、現在また1から取る最中です。H19年から法律の改訂で中型免許が出来たと取消講習で聞きました。
ただ受講資格は20才以上で運転経験2年以上とありましたが、名前は忘れましたがある申請して証明書貰えば、取消前の運転経験も数えられるから受講できるとありました。早速料金など調べてみた時、限定解除とそうでないとでは金額がかなり差がありました。ただ限定解除には改訂以前に取得された方とあったのですが、ここで質問があります。運転経験は取消前の年数も数えて資格があれば受講できるとありますが、限定解除は受ける事は出来るんでしょうか?
年数は加算出来るんであれば、免許取得した年も同じような考えなら加算されて限定解除受けれるんでしょうか?詳しい事お分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
麻生沙树 公開 2010-8-21 00:37:00 | 显示全部楼层
中型免許の受験資格は、
・普通免許、または大型特殊免許を取得している。
・それらを受けていた年数が、免停期間を除いて2年間以上ある。
・年齢が20歳以上である。
この3点を満たす必要があります。
(他の回答者の方で、勘違いがあるようですが、1番目の条件があるので、過去の運転経歴があっても、いきなり中型自動車の免許は取れません。)
それで、あなたの場合は、過去に運転免許を取り消されているわけですよね。
その取り消された免許に、普通免許か大型特殊免許があるのなら、2番目の条件に加算できると言うことです。
ですから、もしそれらを2年以上持っていたのなら、今回普通免許を取得したら、その次の日からでも、中型自動車の教習所に通ったり、試験場で試験を受けたりすることが可能となります。(実際は試験場で受験するのは、中型自動車の仮免許になりますが。)
さて、いちばん気にされている内容ですが、あなたが取得するのは、新制度での普通免許です。
ですから、中型自動車の運転免許が必要なのであれば、新規の取得です。
8トン限定の中型免許は、免許制度が変わってしまったので、その移行措置であり、今の法律では、無免許の状態から、いきなり中型自動車、大型自動車、それとすべての二種免許を取得することは出来ません。
過去、どんな運転免許を持っていったとしても、それはすでに取り消されたものであり、その内容は全く関係ありません。
余談ですが、限定解除は免許証の「条件など」と書いてある欄の、たとえば、「普通車はATに限る」とか、「眼鏡等」とかの限定条件を外すことを言います。
今の免許精度で、受けることの出来る限定免許としては、普通車や二輪車の「AT限定」、普通二輪の「小型限定」、ぐらいでしょうか。(視力や聴力など、身体的な要素は除きます)
変わったところでは、大型特殊や、けん引免許の「農耕車限定」なんてのもありますが、これは普通の自動車学校では取得できません。
仓上凉子 公開 2010-8-21 00:35:00 | 显示全部楼层
取り消し前の経験は活かせます。ですので、取り消し前の普通免許が2年以上あれば、中型受験の為に2年待たなくて良いと言う事です。ただし、貴方は今無免ですね?
中型は「普通一種もしくは大特一種を持っている」前提なのです。ですので、まず貴方はどっちにせよ「(新)普通一種」もしくは「大特一種」を取る必要があります。この時点で限定解除云々は関係なくなるでしょ?
まずはどちらかの免許を取得。経歴書を取り寄せ、中型を受けるという流れです。
冈村亜纪子 公開 2010-8-21 00:01:00 | 显示全部楼层
質問者様は無免許の状態ですね。引き継ぐのは、年数であり、免許証そのものではありません。なので、最初から中型免許証を取得すれば良いですね。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-7-2 07:49 , Processed in 0.084099 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表