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海外に無期で行く事になった場合、車の免許を書き換え出来ないですよね?

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水野 公開 2010-8-18 10:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外に無期で行く事になった場合、車の免許を書き換え出来ないですよね?
そのような場合、免許は更新できないから取り消しになってしまうのでしょうか?
大石恵 公開 2010-8-18 22:45:00 | 显示全部楼层
本当に無期限で一時帰国すら出来ないのであれば、失効してしまいます。
他の方々も述べられていますが、それを防ぐには失効後3年を経過しない間に一時帰国をして、その時が失効前であれば「期日前更新」、失効後であれば「止むを得ず失効による更新」をする事です。
外国での免許取得に関して他にも質問されている様ですが(↓)、念のため渡航先でその国の運転免許を取得しておくのが良いと思います。(日本に戻って来た時に外免切替で国内免許を再取得する事が可能です。)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445471694
しかし渡航先の国に依っては、外国の免許から切替でその国の免許を取得すると基の免許証を没収する国もあるようなので、注意が必要です。その渡航先がジュネーブ条約締結国でない場合は、いくらその国の運転免許を取得しても日本で運転可能な国際運転免許証が取得できませんから、国内免許を没収されてしまうと一時帰国の時に運転が不可能となり不便な思いをする事になりかねません。
【追記:一時帰国時に免許センターで理由を説明して免許証を再発行してもらう事も可能ですが、例えば住民票を「海外転出」とかしてあると再発行が不可となる可能性もあると思いますので‥。】
また一時帰国のチャンスが得られずに失効してしまった場合ですが、本帰国してから外免切替で国内免許を取得する時に過去に国内免許を取得していたことが証明できる場合は、交通法規・運転技能の確認試験が免除される場合が殆んどですので、失効した免許証も必ずキープして置いて下さい。(「運転免許経歴証明書」では失効後3年(違反暦がある場合は6年間)以内しか記録が保存されません。)
以上、ご参考になれば幸いです。
西崎华子 公開 2010-8-18 15:52:00 | 显示全部楼层
無期限で行くと、日本の法律では失効になってしまいますね。
今は3年までなら回復できますが、それ以上長いと救済処置がありません。
相応の試験と手数料で復活できるようになれば良いのですがね。
運転してないと言えば、長期ペーパードライバーと同じなんだけど。
沢木 公開 2010-8-18 12:40:00 | 显示全部楼层
クリスマスとか、一時帰国できる時期はないのですか?
もし一時帰国できるなら、本来の更新期間前であってもパスポートを持っていけば更新できますよ。
小松春奈 公開 2010-8-18 11:06:00 | 显示全部楼层
いいえ取り消しにはなりません。
外務省や大手商社などにお勤めの方はそうなるとみんな失効して再取得するのでしょうか?
やむを得ない事情に関してはそこまで法律は厳しくありません。
失効日より3年以内なら証明書類を持って適正試験を受けて合格すれば免許証が発行されますよ。
安心してご出張してください。
佐々木智美 公開 2010-8-18 10:50:00 | 显示全部楼层
日本の免許はそうなりますね。
一部『その国の』免許に書き換え可能な国もありますが、どちらにしても日本国発行の免許証は遅かれ早かれ失効する。
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