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軽自動車に10歳の子どもを3人6歳を1人(ジュニアシート)乗せる①国道の

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1147922416 公開 2024-7-30 13:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
軽自動車に
10歳の子どもを3人
6歳を1人(ジュニアシート)乗せる
①国道の場合
後部座席に乗る
10歳3人はシートベルトは
しなくてもいいでしょうか
②又、高速の場合はどうでしょう
そもそも
シートベルトって3つありましたっけ、、
③ジュニアシートに乗る子どもは
高速道路でも、そうではなくても
シートベルトの義務づけがありますか
よろしくお願いします
交通ルール 車の免許 運転免許
1149809359 公開 2024-7-30 15:22:00 | 显示全部楼层
助手席はベルト義務あります。
軽自動車の後部座席に子供3人乗せる場合にのみ、後部座席の3人はベルトをしなくても良いしジュニアシートも不要となる。
軽自動車の後部座席は2人文しかなく左右2人がベルトをすると真ん中に1人座れなくなる。なので「軽自動車の後部座席に子供3人の場合のみベルトもジュニアシートも不要」となる。
と、言っても警察官でもこのルールを知らない人がいる。
「Yahoo!知恵袋の回答者が大丈夫だと言ってた」なんて言ってもキップ切られるかも知れない。
「道路交通法施行令 第26条3の2」
2 法第七十一条の三第二項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
必ず「道路交通法施行令26条」をググって良く理解してください。
またこの法律があることを覚えておき、万が一捕まったらこの法律があることを言って無実であることを言ってください。
1017470957 公開 2024-7-30 14:19:00 | 显示全部楼层
法律上の話をするなら、後部座席に子供3人を乗せることは合法ですし、シートベルトの装備が無い座席はシートベルトの着用義務はありません。
シートベルトの着用義務は、高速道路も一般道路も同じです。ただ、現行制度では、高速道路のみが違反点数がつくため、一般道路ではしなくてよい、と勘違いされているだけです。
質問者さんが言っているジュニアシートが、いわゆるチャイルドシート、道交法の「幼児用補助装置」に該当する場合、その正しい使用方法を取れば、法律上の「座席ベルトに代わる機能を果たす」ことになりますから、別に装備されているシートベルトを使うかどうかは問われません。
もっとも、多くの補助装置の製品は、既設のシートベルトを利用して固定する方法を採用していると思いますけどね。
なお、合法であることと、実際に安全であることは別です。まともな人間なら、いくら合法でも、後部座席に子供を3人並べ、シートベルトをつけられない真ん中の子供の命を軽視するようなバ●はしないでしょうし、衝突時に危険性が高い前座席にチャイルドシートを配置するようなこともしないでしょう。質問のケースなら、レンタカー屋で定員6~7人くらいの車を借りて実行すべきことです。
まあ、わざわざ「しなくてもいいか?」と、「いい」と言う回答を期待するような非常識な質問をしている質問者さんは、違うのかも知れませんけどね。
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