平成19年6月2日-中型免許制度の新設により従来の車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から現行区分へと変更された。この改正の前に受けた普通免許は、改正後は「車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の中型免許を受けていると見なされ、免許更新時に当該条件を付されたものは限定付きの中型免許を所持しているのと同じ効力を持つ免許証に更新される。すなわち改正後も新たに免許を受けることなく、改正前の普通免許で運転できた自動車を運転できる。
>昔は普通にMT4輪を取ると画像で言うと普通と書いてある一個上で中型(条件の所に8トンまで)と書いてありましたよね?
いいえ、平成19年6月1日以前に取得した免許証には記載が有りません。
平成19年6月1日以前に取得した人が平成19年6月2日以降に更新をした場合に記載されます。
>最近取った免許の人は8トン等は運転出来ないって事でしょうか?
そうなります。他の付加物無ければ、積載量では3,000kg未満だと大体運転出来ますね。
>免許で50ccのバイクは運転出来ますよね
出来ますよ。 |