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自動車免許について現在ゴールド免許証で12月末までの更新なのですが今日シート

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江沢典予 公開 2010-9-19 15:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許について
現在ゴールド免許証で12月末までの更新なのですが今日シートベルトで1点減点されました。
この時警官が「3ヶ月したら減点が消えるから」と言ってたのですが私の誕生月は11月の後半です。もし仮に今日から3ヶ月としたら12月19日ですがこの日以降に更新したら又ゴールド免許証を貰えるのでしょうか?それとも誕生日迄の計算でブルーになるのでしょうか?わかりずらい文章ですみませんが分かる方いらしたら教えて下さい。補足免許の更新は今年です。
山口京子 公開 2010-9-19 15:23:00 | 显示全部楼层
「無事故・無違反かどうかは、免許の有効年の誕生日から40日前の日以前の5年間が対象期間となります。
したがって、免許の有効年の誕生日の30日前に違反があった場合でも、次の更新時にはゴールド免許証が交付されます。
ただし、その次の更新時には、同じ基準で5年間が対象期間のため、前回の30日前の違反も含まれることになり、ゴールド免許にはなりません。」
と、言う事になっています。
警察官が言ったのは減点された点数が戻ると言う意味で言ったもので、免許の更新には関係有りません。
次回あなたの免許はゴールドではなくなってしまいます。
http://shizuankyou.jp/licence_faq/1-6.php
槇原纯 公開 2010-9-20 01:01:00 | 显示全部楼层
3ヶ月無事故無違反で過ごせば、点数をカウントしないと言うだけで、
違反をしたと言う事実まで消える訳ではありません。

免許証更新時に、既に3ヶ月を無事故無違反で過ごし点数がカウントされない状態になっていても、軽微な違反を1回したと言う事実は残っているわけですから、ゴールドにはなりません。
尾崎裕美 公開 2010-9-19 15:46:00 | 显示全部楼层
警察官が言っていたのは、行政処分(免停など)を判断する計算上はそう取り扱う、というだけの話です。
「違反をした」という事実・記録がなくなるわけではありませんので、更新期間の計算などではその違反歴が影響し続けます。更新期間中に更新する場合、区分はその年の誕生日の40日前を基準にして、そこから過去5年の違反歴で判断します。よって質問者さんの場合、今後違反がなければ、「一般運転者講習」を受けてブルー(5年)の免許を受けとることになります。
児岛玲子 公開 2010-9-19 15:22:00 | 显示全部楼层
違反の年月日、更新の年月日が、書いていないのでわかりません。
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