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自動車運転免許の有効期限 - 大型二輪の免許を新しく取得したので、

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鹈川薫 公開 2010-9-2 02:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許の有効期限
大型二輪の免許を新しく取得したので、運転免許の交付が平成19年9月10日になっています。優良です。
誕生日は、12月6日なんですが、有効期限が「平成24年1月6日まで有効」となっています。1年短くないですか?
誕生日が、12月6日なので、19年から数えると、24年の12月6日迄で前後一か月で有効期限は「25年の1月6日」が正しいような気がするんですがどう思いますか?
有効期限は5年ですよね。
それとも、すでに持っている免許証の有効期間中に新たに大型を取得して教習所の書類を持って手続きして講習受けるのと、普通の有効期限の免許更新は別のことになるんでしょうか。

有効期間中に新しい免許取得した方いらっしゃいませんか?有効期限に関係なく交付した年から新たに5年になるのか、
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。補足現在は、誕生日の前後一カ月ですが、以前は後ろ一か月というのは無かったので誕生日以降の更新は期限切れということになって普通には更新できなかったはずなんです。
もしかして、誕生日以降というより、切り替えできる誕生日の前後一カ月の期間中であれば5年ということになるんですかね。
確かに、日数まで計算に入れると、自分の考えでは5年以上になってしまいますね。
萩原舞 公開 2010-9-2 05:23:00 | 显示全部楼层
優良の場合の有効期限は、「満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日」と定義されています。
普通に更新する場合は、「満了日等」はそれまでの免許の有効期限です。一方、新たな免許を取得したためあらためて免許の発行を受ける場合は、新たな免許を受けた日を「満了日等」と見なします。
ご質問のケースの場合、平成19年の免許発行後に迎えた誕生日が1回目、そのまま順に数えていけば平成23年の誕生日が5回目ですから、その1ヶ月後である「平成24年1月6日」で何もおかしくありません。
武田人美 公開 2010-9-2 09:42:00 | 显示全部楼层
そもそも「5年間有効」と言う認識に誤りがあります。
これは、優良など人が「更新」した場合の事です。
貴方の今回の手続きは、違う種類の免許の「追記申請」
ですから、有効期間は「5年間」ではありませんよ。
あくまでも、5回目の誕生日の年の誕生日の一ヵ月後
が有効期限です。
ですから、
一回目の誕生日は19年12月6日
二回目の誕生日は20年12月6日
三回目の誕生日は21年12月6日
四回目の誕生日は22年12月6日
五回目の誕生日は23年12月6日プラス一ヶ月=「平成24年1月6日まで有効」
高野敦子 公開 2010-9-2 04:08:00 | 显示全部楼层
19年9月10日交付、五年後24年9月10日、誕生日が来ていないので、その一年前の誕生日です。間違いありません。
桜井幸子 公開 2010-9-2 04:04:00 | 显示全部楼层
免許の有効期限は交付後の誕生日の回数で数えます。
なので「平成19年12月6日以降の交付でしたら、25年1月6日」になります。
誕生日前の交付ですから今の有効期限が正しいのです。
免許の最長有効期限は5年ですので、主さんの考え方だと有効期限が5年を超えてしまいます。

捕捉について
結論から言うとなりません。
交付された日からのカウントになります。
誕生日の前後1ヶ月とはあくまでも書き換え更新時の猶予期間になります。
寺尾由美 公開 2010-9-2 04:28:00 | 显示全部楼层
誕生日前に取ると4年になって誕生日後に取ると5年になる・・とかそういう違いじゃないんですかね?
誕生日が12/6だということなんで、12/6以降に交付なら5年になっていたと思いますよ。
---
だから昔は誕生日の一ヶ月前だとOKだったんじゃないですか?
今は誕生日を過ぎたら5年になると・・・・・たしかそんな感じだったと思います。
私は気にした事無いですけど、気にする人は自分の誕生日を待って追記する人も沢山いますよ。
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