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免許失効中に駐車違反をしました。さらに無免許運転について処罰

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美木理沙 公開 2010-8-26 11:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許失効中に駐車違反をしました。 さらに無免許運転について処罰されるようなんですが今後どうなるのか不安です。 免許取り消しは絶対なのでしょうか?
失効期限8月14日だったことを8月23日に気づき江東試験場に確認の電話をしたところ「8月16日から数えて半年は更新できますから大丈夫ですよ。」と言われ、私は勝手にその間も猶予期間みたいなもので運転できるのだと。思い込んでしまい仕事に乗って行ってしまいました。
それで駐車禁止でお巡りさんが来ているところに飛び込んだところ違反切符を切ろうとしたら「あなた無免許よ」と言われ私は「試験場に確認しました。」って言ったら「認識の違いであなたの勝手な思い込みでしょ。」と。
そのまま所轄の警察に連れて行かれ上申書とかいうのを言われるままに書きました。
後日、調書のようなことで半日かかるから日にちを改めて決めましょうと言われています。
周りに聞いたり、インターネットで調べてことの重大さに気づいた状態で今後に不安を感じています。
父の病院の送り迎えに車が必須なのですが取り消し等は免れないことなのでしょうか?
太田留里 公開 2010-8-27 17:34:00 | 显示全部楼层
大変残念な事ですが、100%取り消し処分です。
どんなにダダをこねても、頑張っても、確定です。
それが法律です。
厳しいようですが、当たり前の事として、
欠格期間後に改めて免許を取得するしか無いですね。
ここまで厳しく言うのは、私も取り消し処分→再取得
した人間だからです。
間違いのない、実体験上の話です。
寺田弥生 公開 2010-9-1 17:40:00 | 显示全部楼层
残念ながら取り消しです。8月14日で免許としての効力はありません。欠格期間一年…。matumi06060606さん。これが現実です。今の世の中甘くないんですよ。
吉川 公開 2010-8-26 21:57:00 | 显示全部楼层
他の方の見解は正しいと思います。が、厳しすぎる。
人間なんだから、誰だって失敗や勘違い、ミスはあるじゃないですか^^
お父様の送り迎えに、お仕事にも影響しますよね。心中お察しします。
「内村特殊法律事務所」を検索し、一度そこに相談してみたらいかがでしょうか?
取り消しだけは回避できますよう、お祈り申し上げます。
香山典子 公開 2010-8-26 22:09:00 | 显示全部楼层
おぉ.... 下を見れば大漁ですな
免停喰らって更に駐禁の違反をするってことは「反省していない」のだから、免取・欠格期間一生でいいんでない?
オヤジさんは気の毒だけど、そんなおバカな息子に育てたあなたがいけないってことで....
↑:
>他の方の見解は正しいと思います。が、厳しすぎる。
頭おかしいンでないの?
栗原 公開 2010-8-26 13:42:00 | 显示全部楼层
失効しているのを認識して運転していたんだから
救いようが無いでしょう
無免許運転+駐車違反で1年間の欠格期間ですね
1年後に取得時は気をつけてください
山口京子 公開 2010-8-26 12:04:00 | 显示全部楼层
残念ながら、どうしようもありませんね。
始めに書いておきますが、もし、一縷の望みがあるとすれば、「正式な裁判」として処理してもらうことです。
切符を切られる段階で、初めて失効に気づいたのなら、まだ救済される可能性はあったのですが、
あなたの場合は、勘違いがあったにせよ、失効している状態(=無免許)を自分で知りながら、運転しています。
ですから、失効していることを知らずに運転していた、というのとは違います。
通常は、公安委員会から呼び出しがあり、事実確認が行われます。
それとは別に、簡易裁判所で、略式裁判を受けることになります。
これは、有罪は確定していて、検察官に調書を取られた後、書類のみの裁判です。(裁判官とは顔を合わせません)
無免許運転は、行政罰として、免許があれば取り消しですが、すでに失効しているので、1年の欠格期間と言うことになります。
刑事罰として、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、初犯でしょうし、悪質性がないので、15~20万円ぐらいではないかと思います。
つまり、通常の手続きだと、必ず取り消しになりますので、唯一自分の正当性を訴える望みがあるとすれば、正式な裁判です。
あなたが試験場に問い合わせたときに、失効状態でも運転できるという勘違いが起きるような説明があったとすれば、
そのことを証明できれば、なんとかなる可能性もあります。
しかし、録音してあるわけでもないでしょうから、そもそも証明することは難しいでしょう。
また、他の人も書かれていますが、免許を取得する段階で、有効期間を1日でも過ぎていれば、無免許というのは、学習しているはずで、そういうことを理解しているとした上で、免許が与えられています。
そう考えると、私は、正式裁判でもまず有罪となると思いますが、それでも弁護士を雇う費用をかけて、平日に何度も裁判所に出向くつもりがあるのでしたら、チャレンジしてみてください。
余談かもしれませんが、失効した時点では無免許ですが、その後半年は、本来受ける試験のうち、学科試験、実技試験を免除して、適性試験だけで新しい免許を発行しましょうという制度です。
昨日まで運転していた人と、本当に免許を取ったことのない人を同列に扱うには無理があるので、このようになっています。
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