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運転免許って他人の住所でも登録できるのですか? - 免許証を取得するときは

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1152857499 公開 2024-8-8 06:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許って他人の住所でも登録できるのですか?
補足空き家を住所に運転免許を登録、クレジットカードやスマートフォンの詐偽だそうですhttps://mainichi.jp/articles/20240806/k00/00m/040/272000c
1246128413 公開 2024-8-8 06:22:00 | 显示全部楼层
免許証を取得するときは、自分の住所で登録することになりますので、初めての免許取得においては、住民票が必要になっていると思います。なので、他人の住民票を持参して免許を取得することはできません。
投稿者さんは、どのような事例を考えているのでしょうか?
1045439037 公開 2024-8-8 08:28:00 | 显示全部楼层
他人の所有物であっても、住民票登録できれば、その住所で住民票が出ますので、その住所で免許証は作れます。
wak12900442 公開 2024-8-8 08:23:00 | 显示全部楼层
出来るかできないかで言えば
憲法22条を鑑みれば「出来る」
それこそ「皇居」を住所地として住民票登録できるしね
やるかやらないかで言えば、やらないなぁ(笑)
1017470957 公開 2024-8-8 07:33:00 | 显示全部楼层
「他人の」とは?。具体的にどんなことを考えているんですか?。
運転免許証の住所変更には、新住所の証明書類、つまり免許人がその住所に住んでいる事を証明する書類が必要です。でも、それが証明できると言うことは、そこは「自分の住所」です。実際が「他人の住所」かどうかは関係ありません。
家出をしたとか、住むところを追い出されたとかで、友人など他人の家に一時的に居候をしている場合に、その住所に免許証を変更できるか、と言う意味であれば、そこに住んでいることの証明書類が取れるかどうかにかかってきます。でも通常、居候では証明手段が取れないと思いますね。さすがに転がり込んだ家の友人や家主は、居候者の住民登録までは認めないでしょうからね。
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