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(外国人のタクシードライバーに就職するにあたって) - 第二種免許は

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1149359919 公開 2024-8-15 12:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
(外国人のタクシードライバーに就職するにあたって)
第二種免許は『特別な教習を修了すると19歳以上かつ、運転免許等を受けていた期間が1年以上に引き下げられた』と記事を見ましたが、この運転免許の事は日本で免許を取得した時の事を言うのでしょうか?
母国で免許を取得していて運転していた期間は含まないのでしょうか?
1017470957 公開 2024-8-15 13:14:00 | 显示全部楼层
含みません。
中大型や二種の受験に必要な免許歴の要件は道交法96条で定義されていますが、そこ、および関連法規に、外国免許の保有期間を免許歴に算入する旨の規定は存在しません。あくまで日本の免許の保有歴のみが対象です。
それと、外国免許の所持を理由に「免除」されるのは、あくまで「試験」についてのみであり、外国免許の保有により受験の「要件」が緩和される項目はありません。
これはつまり、質問のケースだけでなく、例えば本国で大型トラックや大型バス、あるいはタクシーが運転可能な免許を所持している人が、外国免許から日本免許への切り替えを申請した場合でも、そもそも大型一種や二種の受験要件を満たさないので切り替えができない=まず普通自動車か準中型自動車に切り替えた後、日本国内で必要な免許歴を経る必要がある、ただし国や地域により試験内容が一部免除されることがある、と言う事ですね。
1017470957 公開 2024-8-15 13:14:35 | 显示全部楼层
・第二種運転免許を取得するための要件の一つとして、「運転免許等を受けていた期間が1年以上」というものがあります。
・この「運転免許等を受けていた期間」とは、日本国内で取得した運転免許の有効期間を指します。母国で取得した運転免許の期間は含まれません。
・つまり、外国人の方が第二種運転免許を取得する場合、日本で普通免許を取得してから1年以上経過している必要があります。母国での運転経験は考慮されず、日本国内での運転免許取得からの期間のみがカウントされます。
1017470957 公開 2024-8-15 13:15:10 | 显示全部楼层
第二種運転免許を取得する際、日本での運転経験だけでなく、母国での運転経験も含まれます。ただし、母国の運転免許証を日本の免許に切り替える手続きが必要です。その後、特別な教習を受けることで、19歳以上で運転経験1年以上という条件を満たすことができます。
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