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ムサシの問題についてです。①歩道と車道の区別のある道路で駐停車するときは

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csv1148957639 公開 2024-8-26 02:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ムサシの問題についてです。
① 歩道と車道の区別のある道路で駐停車するときは、車道の左端に沿って駐停車しなければならない。
答えは⚪︎
なぜ⚪︎なのでしょうか?歩道と車道の間にある路肩には駐停車してはいけないのでしょうか?
② 自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、登録を受けて審号標(ナンバープレート)を付けなければならない。
答えは⚪︎
つまり原付はナンバープレートをつけなくてもいいのでしょうか?
1139417095 公開 2024-8-26 04:10:00 | 显示全部楼层

歩道と車道がある場合には、その間に路肩はありません。
車道の左端に沿って停車します。

125cc以下の原動機付自転車は、自治体に軽自動車税の申告をして標識の交付を受けます。
紛らわしいのですが、登録ではありません。
自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、運輸支局・自動車検査登録事務所で自動車の登録をしなければなりません。
1253159897 公開 2024-8-26 09:48:00 | 显示全部楼层
①歩道と車道に区別されている道路なら、その路肩のように引かれた線は「車道外側線」でその線と歩道の間も車道として扱われます。路肩は、歩道も路側帯もない道路に引かれ、自動車はダメ(二輪は一応可)な50センチほどの幅のやつ。
②車検が必要な自動車は運輸支局に登録。原付やトラクターは車検義務がないので自治体に届け出して認可をもらうかな。どっちも公道を走るためにナンバープレートは付ける。
1139417095 公開 2024-8-26 09:48:56 | 显示全部楼层
① 歩道と車道の区別がある道路での駐停車は、車道の左端に沿って行う必要があります。これは、歩行者の通行の妨げにならないようにするためです。路肩に駐停車すると、歩行者や自転車の通行スペースを狭めることがあるため、基本的には避けるべきです。
② 自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、登録を受けてナンバープレートを付けなければなりません。つまり、125cc以下の普通自動二輪車(原付)は、ナンバープレートの取り付けが必要です。原付も登録が必要であり、ナンバープレートを付ける必要があります。
1253159897 公開 2024-8-26 09:49:46 | 显示全部楼层
①正解です。歩道と車道の区別がある道路では、車道の左端に沿って駐停車しなければなりません。路肩は歩行者の通行の場所でもあるため、駐停車は避けるべきです。
②正解です。125cc以下の原動機付自転車(原付)は、ナンバープレートを付ける必要がありません。小型特殊自動車と125ccを超える普通自動二輪車は、登録を受けてナンバープレートを付けなければなりません。
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