ムサシの問題についてです。
① 歩道と車道の区別のある道路で駐停車するときは、車道の左端に沿って駐停車しなければならない。
答えは⚪︎
なぜ⚪︎なのでしょうか?歩道と車道の間にある路肩には駐停車してはいけないのでしょうか?
② 自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、登録を受けて審号標(ナンバープレート)を付けなければならない。
答えは⚪︎
つまり原付はナンバープレートをつけなくてもいいのでしょうか?
①
歩道と車道がある場合には、その間に路肩はありません。
車道の左端に沿って停車します。
②
125cc以下の原動機付自転車は、自治体に軽自動車税の申告をして標識の交付を受けます。
紛らわしいのですが、登録ではありません。
自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、運輸支局・自動車検査登録事務所で自動車の登録をしなければなりません。
① 歩道と車道の区別がある道路での駐停車は、車道の左端に沿って行う必要があります。これは、歩行者の通行の妨げにならないようにするためです。路肩に駐停車すると、歩行者や自転車の通行スペースを狭めることがあるため、基本的には避けるべきです。
② 自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、登録を受けてナンバープレートを付けなければなりません。つまり、125cc以下の普通自動二輪車(原付)は、ナンバープレートの取り付けが必要です。原付も登録が必要であり、ナンバープレートを付ける必要があります。