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駐停車の時の停止表示器材について教本を読んでもあまり理解できていません。一

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tah1248927660 公開 2024-9-2 00:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐停車の時の停止表示器材について教本を読んでもあまり理解できていません。
一般道 昼:停止表示器材をおかなければならない
一般道 昼(50m先が見えない)、夜:非常点滅表示灯か駐車灯か尾灯をつけなければならない。(夜 照明によって50m後方から見える場合はとくになにもつけたり置いたりしなくて良い)
高速道路 昼:停止表示機材をおかなければならない
高速道路 昼(200m先が見えない)、夜:停止表示器材とあわせて、非常点滅表示灯か駐車灯か尾灯をつけなければならない
という認識であっていますか?
一般道で夜に停止表示器材だけではダメなのでしょうか?
また、どのような場合にどのようなものが必ず(絶対に)必要なのかがよく分かっていないので教えていただきたいです。
res107853521 公開 2024-9-2 06:37:00 | 显示全部楼层
ややこしいですね。整理してみましょう。
停止表示器材だけで考えてみると、
「駐停車の場合」で
一般道で、夜間は停止表示器材を置いていれば非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯がなくてもいいと言っています。なので非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯をつければ停止表示器材はいりません。
高速道路は駐停車禁止なのでありえないです。
「故障などで駐車する場合」、
一般道で、夜間は非常点滅表示灯をつけるか停止表示器材を置きます。どちらかです。(50m先・・・略)
一般道で、昼間は停止表示器材を置いたり、トランクをあけたりしましょう。なので絶対ではないです。
高速道路では必ず置きます。これと併せて夜間・・・略
停止表示器材は基本的に駐停車ではなく故障のときに必要かと。
原文の「交通の方法に関する教則」では以下になってました。

第6章 危険な場所などでの運転
2 灯火
(6) 夜間、道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯をつけなければなりません。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも同じです。しかし、道路照明などにより、50メートル後方から見える場所に駐停車しているときや、停止表示器材を置いて駐停車しているときは別です。夜間、高速道路でやむを得ず駐停車する場合には、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯をつけるほか、停止表示器材を置かなければなりません。
第10章 交通事故、故障、災害などのとき
第2節 故障などのとき
1 車が故障したときや、燃料、冷却水などが切れたときは、他の交通の妨げにならない場所に駐車し、速やかに修理又は補給の措置を採りましよう。高速道路でやむを得ず駐車する場合には、他の車の走行の妨害にならないよう路肩又は路側帯に車を駐車させなければなりません。
2 夜間やむを得ず一般道路で駐車する場合には、非常点滅表示灯などをつけるか、停止表示器材を置くなど、他の車に停止していることが分かるようにしなければなりません。昼間、一般道路で駐車する場合にも、停止表示器材を置いたり、トランクをあけたりして駐車していることを表示するようにしましよう。
3 高速道路でやむを得ず駐車する場合には、時間帯に応じて、昼間用又は夜間用の停止表示器材を車の後方に置かなければなりません(歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます。)。夜間の場合、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯を併せてつけなければなりません。停止表示器材を置くときには、発炎筒を使つて合図をするなど後続車に十分注意しましよう。
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