表題の免許の学科問題の回答は×です。免許の条件どれか一つでもオーバーしたものに関しては上位の運転免許が必要で、そうでなければ無免許運転になってしまいます。
少なくとも4,000Kgの貨物満載できる貨物自動車、車検証を確認して車両総重量が7,500Kg超えてなければ準中型免許でOK、超えていれば中型免許が必要になります。積載5tに関しても同様で、車検証を確認して車両総重量が11,000Kg超えていたら大型免許が必要になります。
トラックはシャシー上の最大積載量から架装といい目的に合わせた荷台を載せるのでその分の重量が最大積載量から引かれますので車検証を確認することが非常に重要になります。パワーゲートやクレーンが乗っかると余計です。
ちなみに2007年(平成7年)6月1日までに取得した普通免許は中型8t限定免許、
2007年(平成7年)6月2日から2017年(平成29年)3月11日までに取得した普通免許は準中型5t限定免許のことで、名称が変わっただけで運転できる車両の範囲は変わりません。現行普通免許は2017年(平成29年)3月12日以降取得したものをいいます。
普通免許 車両総重量3,500kg未満
最大積載量2,000kg未満
乗車定員10人以下
準中型免許 車両総重量7,500Kg未満(5t限定免許はこの数字5,000Kg未満)
最大積載量4,500Kg未満(5t限定は3,000Kg未満)
乗車定員10人以下
中型免許 車両総重量11,000Kg未満(8t限定免許は数字8,000Kg未満)
最大積載量 6,500Kg未満(8t限定免許は5,000Kg未満)
乗車定員29人以下 (8t限定免許は10人以下。当然マイクロバスやハイエースコミューターは運転不可)
大型免許 車両総重量11,000Kg以上
最大積載量6,500Kg以上
乗車定員30人以上 |