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道路交通法天皇や首相の車列についてよく、動画などで箱乗りした警官が天

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1053035803 公開 2024-9-3 00:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法
天皇や首相の車列について
よく、動画などで箱乗りした警官が天皇や首相の車列時などに早めからその車線を通る車を規制していますが、従わなければいけないのでしょうか?
教習所でそんなことを習った記憶はありませんし、警官が交通誘導するのは、信号機能がない交差点や、事故時、警備員が工事現場などは習いましたが、箱乗りした警官が規制や車両を誘導、白バイなども前述のような規制をできる根拠はあるのでしょうか?
緊急通行に当たるのでしょうか?
文句があるとかではなく、純粋に規制できる理由が知りたいです。道路交通法に詳しい方、教えてください!
1017470957 公開 2024-9-3 00:19:00 | 显示全部楼层
法律的な話をするなら、公安委員会が必要だと認めれば、どのような交通規制でも実施できます。道交法4条にそのための規定があります。そして、各都道府県の警察は、その公安委員会の実施期間として行動します。
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道路交通法 第4条 (公安委員会の交通規制)
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(略)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
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要人警護のための交通規制は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要がある」場合に含まれます。平和な国ニッポンでも、要人テロへの警戒は必要ですからね。
shi1140101720 公開 2024-9-3 00:50:00 | 显示全部楼层
国の偉い人を乗せたりしてる場合は従わなければなりません。
教習所で習ってないしとかではない気がする。
1149924006 公開 2024-9-3 00:13:00 | 显示全部楼层
その行為は、規制除外です。
警察活動は、合法です。
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