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免許取消しの人が無免許で捕まったらその後、二度と免許は、取れなくなる

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1052345650 公開 2024-9-3 09:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消しの人が無免許で捕まったら
その後、二度と免許は、取れなくなるのでしょうか?
軽く調べたら免許取り消しから2年後に
免許取れるらしいですがその後を知りたいです。
直接の知りあいでは、ないけど
自動車学校に行ってたので免許取り消しから
2年は、経過しています。
その後、面倒くさくなって、きちんと
通ってないっぽいです。
で、無免許で運転しています。
今の時代 移動オービスもあり
覆面レーダーも前後で感知するので
その人が無免許で捕まったら、どうなるのか?気になりました。
1017470957 公開 2024-9-3 09:55:00 | 显示全部楼层
「二度と免許は、取れなくなるのでしょうか?」
いいえ。運転免許の欠格期間は、通常は最大5年、特定の違反行為が含まれる悪質な場合でも最大10年です。よって、いずれは運転免許の再取得が可能になります。
免許取得を永遠に禁じることをしないのは…
・そんなことをしても、本人の無免許運転を誘発するだけ。人間は、救いが無ければ反省はしない。将来の希望があるから更生の努力をする。
・刑事責任を取って刑務所務めを終えたからには社会復帰をさせなければならず、「永遠の欠格期間」などと言う必要のない権利制限をかけてはいけない。
…だからです。
「その人が無免許で捕まったら、どうなるのか」
質問のケースでは、50万円程度の罰金刑と、欠格4年になるでしょう。2度目の無免許運転なので、悪質だとして法定刑の罰金額の上限額になり、しかしまだ2回目なら懲役刑にはならないでしょうからね。
そして、既に最初の欠格期間が明けているので前回の累積点数25点は関係ありませんが、過去3年内の処分歴により、前歴1の無免許運転による通常の欠格2年に、2年が加算された4年がつきます。
それで懲りればいいですが、多分繰り返すんじゃないですかね。そうしたら次は欠格5年で、刑務所行きです。
なお、もし罰金が払えない場合は、週2万5千円程度で換算した「労役留置」と言う刑務所務めになります。
hjy1242896340 公開 2024-9-3 09:49:00 | 显示全部楼层
死刑
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